マイホーム売却時の3,000万円特別控除とは?ある条件を満たせば最大3,000万円までの利益に税金がかからない特別控除があることをご存知でしょうか?今回は賢く不動産を運用する上で大切な「3,000万円特別控除」について解説していきます。

~知らなきゃ損する税制優遇のポイント~

マイホーム(居住用財産)を売却したときにかかる「譲渡所得税」。
実は、ある条件を満たせば最大3,000万円までの利益が非課税になる特別控除があるのをご存じですか?

今回は、不動産を売却するときにぜひ知っておきたい「3,000万円特別控除」について、わかりやすく解説します。


そもそも「譲渡所得」とは?

不動産を売却すると、売却価格から取得費や売却にかかった費用などを差し引いた「譲渡所得」に対して税金がかかります。

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

この利益に対して所得税と住民税が課税されますが、「マイホームの売却」であれば、**最大3,000万円まで控除(=課税されない)**される特例が適用される場合があります。


「3,000万円特別控除」の概要

✅ 控除額

→ 最大3,000万円の譲渡所得を非課税にできる

✅ 対象となる資産

→ 自分が住んでいた 居住用財産(マイホーム)

✅ 控除適用後の計算式


課税対象譲渡所得 = 譲渡所得 − 3,000万円(特別控除)


適用されるための主な条件

  1. 売却する不動産が「居住用」であること
     → 実際に自分や家族が住んでいた家
     → 空き家になっても「住まなくなってから3年以内の年末まで」ならOK
  2. 一時的な住まい(セカンドハウスなど)ではないこと
     → 別荘や賃貸用物件には適用されません
  3. 親族などへの売却ではないこと
     → 特別控除は、身内との取引には適用されません
  4. 過去に同じ控除を使っていないこと(2年以内)
     → この特例は2年に1回までしか使えません

具体例でイメージしてみよう

  • 購入価格:2,000万円
  • 売却価格:5,000万円
  • 譲渡所得:3,000万円

このままでは3,000万円に課税されますが、特別控除を使えば……

→ 譲渡所得3,000万円 − 控除3,000万円 = 課税所得0円!

つまり税金ゼロになる可能性もあるということです。


注意点・よくある誤解

  • 「住んでいた」実績が必要です(住民票だけでは不可な場合も)
  • 相続した家を売る場合は別の特例(空き家の特別控除など)になることも
  • 控除を受けるには確定申告が必要です(自動では適用されません)

まとめ

ポイント内容
特例名マイホーム売却時の3,000万円特別控除
控除額最大3,000万円(譲渡所得から差引)
適用条件居住用財産・3年以内の売却・親族間でない等
要申告確定申告が必要です!

▶ こんな方は要チェック!

  • 数十年前に買った家を売る予定がある
  • 老後の住み替えを検討している
  • 実家の売却や相続を考えている

知らないと数百万円の税金が発生することもあります。
売却前に必ず税理士や不動産の専門家に相談することをおすすめします。